自己破産の手続き・大まかな流れ:自己破産の相談・手続きと消費者金融の融資
             

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自己破産の手続き・大まかな流れ

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<自己破産の手続き・流れ>

まず最初に借金返済・救済の手段としては、

【借金返済、救済の手段】

■優良な融資先をみつける(一本化等)
■弁護士等に任意整理を依頼する
■裁判所に特定調停を申し立てる
■裁判所の個人再生制度を利用する
■裁判所に自己破産を申し立てる

などがあります。まず、このうちの、自己破産の手続きについてのみ紹介する形となります。消費者金融などからの融資などで借金返済が困難になった場合、自己破産しか道がないわけではありませんので予めご了承ください。

【自己破産の手続き・大まかな流れ】

1.まずあなたの住所の管轄の地方裁判所に、破産手続き開始の申立書を出します。

2.その裁判所が、破産の審査をします。(破産の決定をすべき原因の審理)

3.次に裁判所が破産手続き開始決定をします。

  ※財産がある場合、財産を債権者に分配(債務整理)整理後、終結

  ※財産がない場合、同時廃止(破産手続き開始+破産手続き終結)

4.そして、個人の自己破産の場合、免責の申立をします。
  ※免責が決定されないと、借金は帳消しになりません。

5.裁判所が免責の決定の審査をします。(こちらは免責不許可理由がないか調査)
  =新たな借金ができないこと等以外のデメリットが回復します。(=復権)
  ※一般にはギャンブル、ショッピングなどの浪費による借金は免責されません。
  (となっているのは事実ですが、弁護士などに相談した方が良いようです。)

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